大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)1220号 判決

急坂に作られている農地の石垣は農地と不可分のものとして一体をなすものと考えられるのと同様、一筆の土地をなす本件土地の竹林部分は畑の部分の土手脚としてこれと不可分のものとして一体をなすものと認めるのを相当とする。もつとも、前掲甲第七号証、乙第十二号証、同第十四、十五号証並びに検証の結果によると、右竹林部分は相当に広い範囲に亘つていて、現況畑の部分とその地積において大差がないことが認められるけれども、このことは前記認定によつて明らかなとおり、右竹林部分は二、三十メートルの極めて深い溪谷に面していることによるものであるから、竹林部分が右のように広範囲を占めていることは前記の認定を妨げるものでない。従つて、本件土地買収処分は何等職権濫用によるものでなく、被控訴人の主張は採用できない。

(村松 渡辺辰 伊藤)

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